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2008年7月アーカイブ

看護師求人最前線!(岩手県の看護師求人)
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看護師求人情報:看護師求人最新情報で!
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岩手県八幡平市 看護師求人情報 - 03010- 2642381 (看護師求人情報
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看護関連サイト 看護協会 - 看護師の求人・転職・募集情報 カンゴジョブ
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看護師 パート 求人情報一覧[ 北海道 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県
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岩手県北上市 看護師求人情報 - 03070- 1738181
岩手県北上市 看護師求人情報 - 03070- 1738181 事業内容 : 整形外科・一般外科(外来のみ) 職種 : 看護師 雇用形態 : 正社員 産業 : 医療,福祉のうち一般診療所 就業形態 : 一般 雇用期間 : 常雇 年齢 : 59歳以下 年齢制限の理由 : 定年年齢を ...
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看護師求人最前線!(青森県の看護師求人)
最新の看護師求人情報!現在青森県で看護師を募集している病院のリストです。最新看護師求人情報を就職活動にお役立て下さい。
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看護師 求人・看護師 派遣・看護師 募集なら【ナーススクエア】
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看護師 パート 求人情報一覧[ 北海道 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県
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看護師 求人情報一覧[ 北海道青森県秋田県|岩手県 | 宮城県|山形県
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看護師求人青森県 ? 看護師求人情報:看護師求人最新情報で!看護師求人情報を最新で!看護師の求人をお探しの方への情報サイトをテーマにした看護師求人青森県に関するページです.
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青森県弘前市 准看護師求人情報 - 02030- 1312281 (看護師求人情報 ...看護師求人青森県に関しての「青森県弘前市 准看護師求人情報 - 02030- 1312281」の詳細説明のページです.
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青森県の看護師の求人募集情報|ファイン青森県の看護師の求人募集情報 ファイン」では、看護師の求人情報・募集情報をお探しの看護師の方の就職・転職を応援します。
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看護師求人北海道 ? 看護師求人情報:看護師求人最新情報で!
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看護師 求人 募集.com|北海道北海道 北見市 北六条
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北海道の医師・看護師・薬剤師向け求人募集情報
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看護師の求人・転職 - ナース人材バンク - 看護師の募集情報
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看護師・准看護師で北海道のアルバイト・求人情報一覧:タウンワーク
看護師・准看護師のアルバイトや求人情報を北海道で探すならタウンワーク!北海道で看護師・准看護師のアルバイト・求人情報一覧です。タウンワークで看護師・准看護師のアルバイト・求人情報を探そう!
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看護師 パート 求人情報一覧[ 北海道 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県
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株式会社カルマン【北海道医療人材ネット】~看護師求人情報
北海道内の医師 薬剤師 看護師 理学療法士 作業療法士 その他医療従事者の求人情報. 株式会社カルマン 北海道医療人材ネット. カルマン北海道医療人材ネットトップページ ・ 株式会社カルマン会社概要 ・ カルマンへのお問い合せ ...
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北海道札幌市中央区 看護師求人 - 北海道厚生農業協同組合連合会の求人情報
北海道札幌市中央区の看護師求人。 北海道厚生農業協同組合連合会の看護師求人募集情報です。 医療介護人材サービスのキャリアブレイン。
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看護師募集/准看護師募集の就職転職求人募集(北海道)
ジェイ・ナース・ネット(北海道)は看護師募集,准看護師募集,助産師募集,保健師募集の就職転職求人募集情報を掲載し,看護学生にも現職のナースにも無料でご利用いただけます。ジェイナースネット。
www.j-nurse.net/hokkaido.html

看護師 北海道 求人募集・就職・転職
北海道の看護師、看護婦、准看護師、助産師、保健士、看護助手の求人情報、転職、就職、募集情報。
www.nurse-career.jp/search.php?p=1

看護師養成学校

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 看護師になるためには、看護師国家試験に合格する必要がありますが、その試験の受験資格を得るには、看護師養成学校等を卒業する必要があります。看護師養成学校等には、いくつかの種類があります。

1 高等学校衛生看護科
 看護師になるための最短コースは、中学卒業後に高等学校衛生看護科へ進学することです。高等学校衛生看護科へ入学し、3年間で卒業すれば都道府県知事が実施する准看護師試験の受験資格が得られます。これに合格後、高等学校衛生看護科の専攻科へ進み、2年間学び、卒業すれば看護師国家試験の受験資格を得ることができます。

2 看護専門学校
 看護師国家試験の受験資格を満たす方法として最も一般的なものが、高等学校卒業後、看護専門学校に進学することです。看護専門学校を3年間(定時制は4年間)で卒業すれば看護師国家試験の受験資格を得ることができます。

3 看護短期大学
 高等学校卒業後、看護短期大学に進学し、3年間で卒業すれば看護師国家試験の受験資格を得ることができます。一般的な短大の修学期間は通常2年間ですが、看護短大の場合は基本的に3年間学ぶ必要があります。

4 看護系大学
 看護師国家試験の受験資格を得る方法として近年増加しているのが、看護系大学(看護の学部、学科)への進学です。4年間で卒業すれば看護師国家試験の受験資格を得ることができます。最近では、看護専門大学の数も増加しており、今後、看護師を目指す多くの方がこの看護系大学への進学を選択するものと思えます。

 いずれの看護師養成学校においても、卒業見込みの段階で看護師国家試験を受験することができますが、試験に合格していても学校を卒業できなければ不合格になります。

 なお、看護師養成学校の授業料等の諸条件は各学校によって様々なので、募集要項等で確認しておく必要があります。

看護師国家試験の受験資格

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 厚生労働省が実施する看護師国家試験は、誰もがいきなり受験できるわけではなく、厚生労働大臣指定の学校又は文部科学大臣指定の学校を卒業した者(卒業見込みを含む)、若しくは、都道府県知事免許の資格である准看護師で実務経験がある者などの一定の定めがあります。

 看護師の国家試験の合格基準は毎年変わってはいるものの、その合格率は、ほぼ毎年90%を越えており、看護学校等でまじめに勉強さえしておけば、合格できる国家試験だといえるでしょう。

 具体的な看護師の国家試験の受験資格は次のとおりです。

1:文部科学大臣指定の看護師養成校で3年以上看護師になるのに必要な学科を学んだ者(卒業見込みを含む)。

2:厚生労働大臣指定の看護師養成校を卒業した者(卒業見込みを含む)。

3:免許取得後3年以上業務に従事している准看護師、または高等学校もしくは中等教育学校を卒業している准看護師で、指定学校または指定養成所で2年以上修業した者(卒業見込みを含む)。

4:外国の看護師養成校を卒業、または外国での看護師免許を取得者で、厚生労働大臣が1または2と同等以上の知識と技能があると認めた者。

5:保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者。

医師 転職・医師 求人 医師 薬剤師 看護師の転職紹介 【リプレス】
医師求人、医師転職、薬剤師求人、薬剤師転職、看護師求人、看護師転職等の募集情報を扱う医療職専門の転職支援サイト. ... 2008.6.25: 常勤医急募静岡県の総合病院 緊急募集につき内科医2000万以上可! 2008.6.17: 常勤医急募神奈川県のクリニック ...
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看護師 求人 ドットコム
募集 転職 就職 派遣看護師 求人 ドットコム≫求人情報詳細≫静岡県 ..... 求人ご依頼ページへ |. 看護師、医療、介護の求人募集情報。就職、転職支援サービス。 〒491-0917 愛知県一宮市昭和3丁目12-5平和ビル1F TEL:0586-43-2577 E-MAIL:sns@jinnet.jp ...
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看護師 求人・看護師 派遣・看護師 募集なら【ナーススクエア】
看護師求人・就職・転職・派遣・募集ならナーススクエア。看護師 求人に関する看護師 募集情報を掲載中。東京・千葉・埼玉・神奈川・ ... [看護師][東京都] 本社:東京都港区 勤務地:愛知県,群馬県,静岡県,福岡県など 営業アドバイザー(排泄ケ ...
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静岡県沼津市 准看護師求人情報
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愛知や静岡や長野など東海の医師・看護師・薬剤師・介護職等の求人転職
東海地方(愛知・静岡・長野)の医療求人(医師・看護師・薬剤師・歯科)介護求人(理学・作業療法士・ケアマネ)などの転職・採用・募集をサポート。 ... 現在、静岡県・愛知県・岐阜県・三重県にて積極的にお仕事をお探しの求職者の方々です。 ...
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看護師 求人情報一覧[ 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 | 静岡県 | 大阪府
看護師の求人・転職情報のうち東海地方・関西地方(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)の新着情報を掲載しております。東海地方・関西地方の常勤 看護師、求人・転職情報をお探しの方はこのページを ...
www.medical-pro.co.jp/job/nodoc_jyo_hi/40_kng_jo.html

看護師求人-静岡|静岡県の正看護師・准看護師(看護士・看護婦)専門
看護師求人-静岡. 静岡県の看護師専門求人情報・募集情報サイト ... 求人情報内容は、求人企業様から頂いた情報をそのまま掲載しておりますが、 詳細については、必ず求人企業様へお問い合わせ頂きますようにお願い致します。
www.kangoshi-qjin.com/shizuoka/

東海の医師・看護師・薬剤師・歯科医師・MR・介護従事者向け求人募集情報
医師転職や看護師転職、薬剤師転職など医療・介護における転職をキャリアブレイン名古屋支社がサポート。東海での就職を希望する方向け。病院や薬局の求人情報を提供。
blog.cabrain.net/nagoya/

看護師 求人 募集.com|静岡県
静岡県 駿東郡 長泉町. ---. ---. お問い合わせ ・ ご利用ガイド. 求人情報掲載のお問い合わせはこちら WEB SITEをお持ちで、採用ページに看護師 募集の詳細が記載されている医療機関様は無料で採用ページをご登録いただけます。
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静岡県の看護師求人・転職サイト
静岡県の看護師求人・転職サイト. 看護師求人・転職サイト ... 求人情報を求める 看護師と、病院・施設などの求人企業を結ぶ、 看護師 求人サイトです。そして 薬剤師 であれば 薬剤師 求人サイトPHGETがお勧め. PageTop このページのトップへ ...
challengenurse.net/area/shizuoka.html

北海道の医師・看護師・薬剤師・歯科医師・MR・介護従事者向け求人募集情報
札幌支社の「さと」が毎日お届けする。医療系求人のブログです。 医師転職や看護師転職、薬剤師転職など医療・介護における転職をキャリアブレイン札幌支社がサポート。北海道での就職を希望する方向け。病院や薬局の求人情報を提供。
blog.cabrain.net/sapporo/

看護師(正看護師・准看護師) 求人 募集 転職 - ナース人材バンク -
看護師転職・看護師募集・看護師求人. 看護師の求人・募集・お仕事情報 ナース人材バンク. ナース人材バンクは、看護 ..... 社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協苫小牧病院. 看護師. 社会保険完備; 3交替制; 退職金あり; 昇給あり; 正職員; 車通勤可 ...
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医師求人、薬剤師、看護師、医療・福祉従事者 北海道・札幌を中心に
北海道札幌市を中心とした医師求人,薬剤師,看護師,医療・介護・福祉専門の求人情報,キャリアフォース,医師・看護師・医療技術者の皆様の相談・登録・紹介も行なっていますのでお気軽にご相談ください。
www.career-force.co.jp/

看護師求人・看護師募集、転職支援、北海道、札幌、函館のあんしん求人
ハローナースは、ナースのためのお役立ち情報満載サイトです。看護師の求人、募集情報なども掲載しておりますので、是非ご活用下さい。
hokkaido.hellonurse.net/

看護師 求人 就職 転職 派遣 募集 ナーススクエア 【北海道の看護師
イースクエアでは全国47都道府県での看護師 求人、看護師 就職、看護師 転職、看護師 派遣、看護師 募集、病院 求人をウェブプロデュースでサポートしています。(北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島・新潟・東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城・ ...
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看護師 求人・看護師 派遣・看護師 募集なら【ナーススクエア】
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北海道看護師(ナース)求人情報 看護師募集 人材紹介32年アステ
ス全国の看護師・助産師の求人情報を県別に10,000件以上掲載, 「病院・薬局」の求人情報を検索 ...... 看護師求人 【北海道】 人材紹介 32年, 株式会社アステス. 厚生労働大臣許可 第 33-ユ- 010001号.
www.e-kangosi.net/kyujin/1hokkaido.html

CBネット- 看護師求人特集 沖縄や北海道などのリゾート地域の看護師
沖縄や北海道などリゾート地域求人や短期契の離島・僻地看護師求人特集です。看護師の転職はキャリアブレインが支援いたします。
www.cabrain.net/nurse/tm008.html

北海道の医師・看護師・薬剤師・介護職などの求人転職募集情報
キャリアブレイン札幌支社情報。北海道の医療求人(医師・看護師・薬剤師・歯科)介護求人(理学・作業療法士・ケアマネ)などの転職・採用・募集をサポート。
sapporo.cabrain.co.jp/

医師の求人転職アルバイト情報募集、看護師の求人転職アルバイト情報
医師の求人転職アルバイト情報、看護師の求人転職アルバイト情報、薬剤師、臨床検査技師などの医療従事者、医療事務の求人転職 ... 北海道 ・ 東北 [ 北海道 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 ]. 医師 求人 常勤/医師 求人 非常勤/ ...
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訪問看護師

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 訪問看護師とは、病院内で医療行為の手伝いなどをするのではなく、各家庭まで赴いて患者のもとを訪問し、患者のケアを行ったり、患者とその家族に保健指導を行う看護師のことです。訪問看護師の職場としては、訪問看護ステーションや保健所・市町村保健センターなどが主な就業先となります。

 また、訪問看護師になるには、厚生労働大臣から看護師免許を取得しているだけでなく、採用に当たっては、一定の研修を義務付けいる市町村もあります。


 訪問看護師による訪問介護は誰もが対象になるというものではなく、各法制度で規定されており、介護保険法では要支援・要介護の認定を受けた者が、健康保険法等では年齢や疾病、障害の程度にかかわらず訪問看護の必要性があるもので、いずれも医師の指示書が提出されている者が訪問看護の対象となっています。

 訪問看護師は病院勤務の看護師と同様、医師の指示に基づいて、患者の自宅を訪問して看護を行いますが、現実には、訪問看護師の現場の判断で看護を行うことが多いのも実態です。訪問看護の現場は、病院のように医療機器が充実しているわけではなく、医師との連絡もとりにくいため、訪問看護師には高度な専門知識と看護の経験が求められています。

 訪問看護師は、次のような内容の訪問看護を行います。

・入浴、排泄の補助
・日常生活の援助
・床ずれの処置
・注射
・点滴
・薬の服用補助
・簡単な医療行為

男性看護師

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 従来、看護師は「白衣の天使」とも言われてきたように、完全な女性限定の職場でしたが、現在では男性にも看護師の門戸が開かれ、一般的に「男性看護師」といわれています。旧「保健婦助産婦看護婦法」では、女性は「看護婦」、男性は「看護士」と呼ばれていましたが、「男女雇用機会均等法」が施行されたのを契機に、2001年「保健師助産師看護師法」として改正され、2002年3月から女性、男性の性別に関係なく「看護師」と呼称が統一されました。

 看護学校における教育カリキュラムも男女の区別はなく、看護師国家資格の取得後、就職する病院等の勤務先でも女性看護師、男性看護師に関係なく仕事内容は同じで、男性看護師でも活躍できる環境が整っています。仕事内容が同じといっても、男性看護師は産婦人科へは配置されておらず、やはりそこには患者への配慮が見て取れます。男性看護師の実際の配属先は、透析室や集中治療室、外科、整形・脳外科病棟、病院によっては精神科への配属も多くなっています。男性看護師は女性看護師と仕事は同じですが、医療機器の管理や力仕事が必要な場所など比較的男性が得意分野とされる仕事に重宝されています。

 最近では、男性看護師は確実に増加傾向にあり、病院における需要も高まっていますが、看護師全体から見ればまだその割合は少ないのが実態です。「平成18年度 看護統計資料集」(日本看護協会出版会編集)によれば、2004年(平成16年)現在、実際に就業している看護師「約76万人」のうち、「約3万1500人」が男性看護師で、割合としては「全体の約4.2%」でしかありません。しかし、今後、看護師の世界に男性看護師の数が増えていくのは確実といえます。

看護師国家試験の試験科目

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 看護師国家試験の試験科目は次のとおりです。

 <午前>
●人体の構造と機能
●疾病の成り立ちと回復の促進
●社会保障制度と生活者の健康
●基礎看護学
●在宅看護論 
●成人看護学 
●老年看護学 
●小児看護学 
●母性看護学 
●精神看護学

 <午後>
●在宅看護論
●成人看護学
●老年看護学
●小児看護学
●母性看護学
●精神看護学

 看護師国家試験の試験は1日間にわたって行われ、午前に必須問題、一般問題、午後に一般問題、状況設定問題の順に行われます。

 看護師国家試験の試験科目の内容は、概ね次の内容から出題されます。


看護師国家試験科目その1「人体の構造と機能」


 1 生命-細胞
 2 生命-皮膚と膜
 3 生命-恒常性
 4 血液-血液の成分と機能・止血機構・血液型
 5 防御機構
 6 循環器系-心臓・血管系・リンパ系
 7 神経調節-中枢神経・末梢神経
 8 感覚と認識
 9 体液調節-ホルモンの種類・調節・機能
 10 運動系-姿勢・骨格・骨格筋・運動
 11 呼吸の機構-換気とガス交換・呼吸調節
 12 栄養摂取-食欲・消化・吸収・代謝
 13 排泄-尿の生成・排尿・排便
 14 生殖-男女の生殖系


看護師国家試験科目その2「疾病の成り立ちと回復の促進」


 1 疾病の誘因と生体の回復力
 2 個人の反応
 3 細胞や組織の変化
 4 薬物療法・手術療法
 5 感染看護の視点
 6 防御機構への看護
 7 脳機能の障害
 8 感覚機能の障害
 9 生命の危機
 10 呼吸器機能の障害
 11 循環機能の障害
 12 造血機能の障害
 13 食の障害
 14 消化器の機能障害
 15 肝臓機能の障害
 16 代謝機能の障害
 17 排泄機能の障害
 18 内分泌機能の障害
 19 体液の調節障害
 20 運動機能と皮膚の障害
 21 生殖機能の障害


看護師国家試験科目その3「社会保障制度と生活者の健康」


 1 生活基盤
 2 社会保障理念・基本方針
 3 社会保障制度-社会保険
 4 社会福祉理念と施策-生活保護法
 5 社会福祉理念と施策-障害者への施策
 6 社会福祉理念と施策-児童への施策
 7 社会福祉理念と施策-老人への施策
 8 健康公衆衛生
 9 健康指標-衛生指標の動向
 10 感染症と予防
 11 保健活動-母子保健
 12 学校保健
 13 生活習慣病対策
 14 難病対策
 15 職場の健康管理
 16 医療機関-医療法・保健師助産師看護師法


看護師国家試験科目その4「基礎看護学」


 1 看護概念
 2 生活の視点・看護理論
 3 看護の展開
 4 基本技術
 5 基本的日常生活援助技術
 6 診察・検査
 7 診療補助
 8 看護の役割


看護師国家試験科目その5「在宅看護論」


 1 対象-対象者
 2 看護の継続性
 3 在宅療養者の特徴
 4 生活支援技術
 5 医療管理
 6 状態別看護


看護師国家試験科目その6「成人看護学」


 1 成人の特徴
 2 健康障害
 3 健康の維持増進への援助
 4 急性期患者の看護
 5 障害の受容と社会参加
 6 慢性期患者の看護
 7 終末期患者の看護
 8 呼吸器系障害の看護
 9 循環器系障害の看護
 10 造血器系障害(貧血)の看護
 11 栄養代謝障害-咀嚼・嚥下
 12 栄養代謝障害-消化・吸収障害
 13 栄養代謝障害-肝臓・膵臓機能障害
 14 栄養代謝障害-糖・脂質・尿酸代謝障害
 15 内部環境障害の看護
 16 生体防御機能障害の看護
 17 感覚機能障害の看護
 18 認知障害の看護
 19 運動機能障害の看護
 20 排泄障害-排便障害
 21 生殖器・性機能障害の看護


看護師国家試験科目その7「老年看護学」


 1 老年期理解
 2 老年期の特徴
 3 加齢に伴う変化
 4 老年期の健康-高齢期の健康・特徴
 5 基本的看護
 6 健康を支える看護
 7 障害高齢者看護
 8 治療中の高齢者
 9 終末期


看護師国家試験科目その8「小児看護学」


 1 子どもと家族概念
 2 成長・発達
 3 成長・発達-心理・社会性
 4 成長・発達-発育・評価
 5 新生児の看護
 6 乳児の看護
 7 幼児の看護
 8 学童・思春期の看護
 9 入院-影響と看護
 10 状況別看護-外来
 11 状況別看護-検査・処置
 12 状況別看護-行動制限・隔離
 13 状況別看護-先天異常・手術・急性期
 14 状況別看護-慢性状態・痛み・終末期


看護師国家試験科目その9「母性看護学」


 1 母性看護の概念・倫理
 2 発生と遺伝的要素
 3 性周期とホルモン動態
 4 性行動
 5 生殖の倫理
 6 女性のライフサイクルにおける看護
 7 周産期-妊婦の看護
 8 周産期-産婦の看護
 9 周産期-褥婦の看護
 10 周産期-新生児の看護
 11 ハイリスク-妊婦の看護
 12 ハイリスク-産婦・胎児の看護
 13 ハイリスク-褥婦・新生児の看護


看護師国家試験科目その10「精神看護学」


 1 精神の構造と機能とその障害
 2 患者心理と危機・危機介入
 3 発達モデルと発達危機
 4 患者・看護師の関係と精神看護の技術
 5 症状のアセスメントと看護
 6 精神疾患の診断基準
 7 治療方法
 8 精神医療の変遷
 9 地域精神保健

看護師・准看護師の勤務形態

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 看護師の勤務形態については、勤務場所によって異なります。開業医の病院に勤務する場合には、入院病棟がないため夜勤や交代制などはありません。しかし、大学病院など入院病棟を持っている病院の場合には休みはなく、24時間人員を配置しなければなりませんので、看護師は交代制でシフトが組まれています。

 こうした看護師のシフト制は、病院によって看護師の勤務形態は異なりますが、2交代制又は3交代制でシフトが組まれており、それに従って勤務することになります。全国的に見ると、看護師の勤務体制は2交代制よりも3交代制(変則3交代制)の割合のほうが高くなっています。

2交代制(変則2交代制)の看護師のシフト

 2交代制(変則2交代制)は、1日24時間を二分割、「日勤・夜勤」に区切り看護師のシフトが組まれる勤務形態です。1日12時間労働ということになりますが、実際には、「16時間(当直)・8時間」というように変則的な2交代制が組まれていたり、病院の忙しい時間帯に合わせて看護師のシフトが組まれていることも多くなっています。

 全体的な割合としては、看護師の2交代制よりも3交代制を採用している病院の方が多いですが、最近では看護師の2交代制のシフトを組む病院が増えており、この方が3交代制よりも看護師の休日が増えるので、2交代制を希望する看護師も多い状況です。

3交代制(変則3交代制)の看護師のシフト

 3交代制(変則3交代制)は、1日24時間を三分割、「日勤・準夜勤・深夜勤」に区切り看護師のシフトが組まれる勤務形態です。具体的には次のとおり看護師のシフトが組まれます。これは各病院によって時間帯は多少異なっているほか、申し送りをする時間を取るために、就業時間の始まりと終わりが30分程重なることもあります。

・日 勤・・・「08:30~16:30」
・準日勤・・・「16:30~00:00」
・深日勤・・・「00:00~08:30」

看護師の当直と夜勤(深夜勤)

 看護師の当直とは、長時間勤務(16時間勤務など)する変わりに、勤務途中に仮眠を取れる勤務形態のことです。

 看護師の夜勤(準夜勤・深夜勤)とは、病院によって多少時間帯は異なりますが、概ね次のとおりです。

・準夜勤・・・「16:30~00:00」
・深夜勤・・・「00:00~08:30」

 看護師の当直と準夜勤、深夜勤については、国の指針として「月8回」までとされていますが、これ超える場合も多いのが看護師の勤務の現状です。

看護師・准看護師の仕事内容

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 医療の技術は一定水準に止まっているのではなく、年々といっていいほど進歩し続けています。こうしたことから、医師の治療方法も変化したり、新しい医療機器への対応も求められたりもします。医療の高度化、複雑化に伴い、看護師の仕事内容は多岐にわたり、幅広い知識はもちろん、先端医療への対応も求められるようになっています。また、病院によっても、治療方法が異なることもあるため、そこに従事する看護師の仕事内容も若干の違いが生じることもあります。

 一方。看護師の仕事は病院だけに止まらず、例えば、特別養護老人ホームなどの老人施設やゼロ歳児保育を行っている保育所、あるいは保健所など様々な看護師が活躍する就業場所があり、その就業場所によって仕事内容は異なります。

 病院で看護師として働く場合は基本的に「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行う」ことで、つまり「医師の診断・治療のための補助的役割や患者とその家族への対応」が中心となり、病院によって若干の違いはありますが、入院病棟を持つ総合病院の場合の具体的な看護師の仕事内容としては、概ね次のような業務を行うことになります。

・問診
・各種検査(その説明)
・点滴、注射
・与薬(その説明)
・食事、排泄の介助
・検温、測脈、血圧測定
・患者移送
・座位訓練
・体位交換
・新生児のケア
・清拭、入浴、沐浴
・手浴、足浴
・リフトバス
・配膳、下膳
・ベッドメーキング
・記録、巡回
・訪問介護
・自宅療養における教育、指導

動物病院の動物看護師

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 動物看護師とは、動物病院等で獣医師の直接指導のもとに、「診療補助、手術補助、各種検査、受付業務、飼い主への対応」などを行う専門技術者のことで、人間の看護を行う看護師と同様、動物の看護に対する高度な技術と幅広い知識が必要とされています。日本では近年ペットブームが本格化し、動物病院の数も年々増加し、それに伴い動物看護師への需要も高まっている状況にあります。

 動物看護師には、「看護師」という名称が付いてはいますが、看護師や准看護師の資格とは、全く別のものです。人の看護をする看護師が「国家資格」なのに対し、動物看護師は法律で定められているわけではなく、「民間資格」にすぎません。

 動物看護師になるには、動物看護師は法律で定められているわけではないので「公的資格(国家資格)」ではなく、各団体などが独自の審査基準に基づいて、「民間資格」としての認定を行っており、こうした各団体が実施する認定試験などに合格し、認定を受ければ動物看護師として働くことが可能となっています。

 また、動物看護師は公的資格ではなく、さまざまな団体がそれぞれの課程で養成し独自の基準で資格を与えています。このため、動物看護師やそれに相当する資格を持っているといっても、受けてきた動物看護の教育の内容や質は様々です。また、実際には、こうした動物看護の教育を受けたことがなくても、動物看護師として動物病院などで勤務することは、法律の規制がないので可能です。

 動物看護師の資格を得ることができる主な団体と資格名は次のとおりです。

・日本動物衛生看護師協会 (AHT, 動物衛生看護師)
・日本動物病院福祉協会 (VT, 動物看護士)
・日本小動物獣医師会 (動物看護師)
・全日本獣医師協同組合 (ANT, 動物看護士)
・日本動物看護学会 (動物看護師)

日本看護協会の会員特典

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 看護師等が日本看護協会に入会すると、「会員証」と「会員バッジ」「会員ハンドブック」がもらえます。日本看護協会の会員特典としては、次のとおりです。

(1)『協会ニュース』のお届け
 すべての会員に毎月届けられます。購読料は年会費に含まれます。

(2)機関誌『看護』の割引
 日本看護協会出版会で発行している機関誌『看護』(月刊)を、会員割引料金(5%引き)で年間購読できます。

(3)「JNA-会員ダイレクト」へのアクセス
 会員専用のWebサイト「JNA-会員ダイレクト」は、会員だけがアクセスできる資料庫です。文献検索のツールを無料でご利用になれる他、ガイドライン・報告書等の全文をご覧になれます。Web上でユーザー登録すると、パスワードが発行され、その日からご利用になれます。

(4)研修会への参加
 より質の高い看護実践・管理・教育に必要な知識・技術の向上を目的に、1日の短期コースから6週間の認定看護管理者コースまで幅広い研修プログラムを提供しています。会員は特別料金で受講できます。

(5)日本看護学会への参加
 日本看護学会は、会の会員が実践・教育・専門的研究を発表し、質疑応答を交えて相互に学びあう場です。専門別に10領域あり、毎年約1,400の演題が発表され、およそ17,000人が参加しています。

(6)国際大会への参加
 国際看護師協会(ICN)が主催する「ICN4年毎大会」、国際助産師連盟(ICM)が主催する「ICM3年毎大会」へ会員料金で参加できます。演題の発表もできます。「日中看護学会」は、本会と中華護理学会(中国)との共催により2年1度、中国で実施しています。日本語で発表できる唯一の国際学会です。

(7)図書館の利用
 看護教育研究センターに付設する図書館は、国内外の看護関連図書38,000冊以上、和洋雑誌約950誌を所蔵しており、会員は閲覧や複写、図書の貸出しサービスを受けることができます。会員に限り、郵送による文献複写サービス(有料)も行っています。また、看護文献データベースとして「最新看護索引」を提供しています。

(8)福利厚生
<災害および慶弔見舞い>
 会員は、都道府県協会長を経由し本会会長に申請すると、本会規程により次の災害および慶弔見舞金を受けることができます。

・罹災見舞金…主たる居住地において、火災、風水害、震災、その他これに類する災害によって財産に損害を受けた場合
・傷害見舞金…会務上の事由により傷害を受け、1ヵ月以上業務に従事することができなくなった場合
・死亡見舞金…会務上の事由により亡くなられた場合および都道府県看護協会長の報告による場合
・弔慰金…会務上以外の事由により死亡した場合
会長表彰
・本会の目的達成に著しい功績があった会員は、本会規程による推薦と理事会の決定により、通常総会時に会長より表彰されます。

(9)名誉会員
 会員は、規程による推薦を受け、通常総会で承認されると名誉会員になれます。名誉会員になると、特典として(1)通常総会、日本看護学会、その他常務理事会が必要と認めた行事への参加、(2)『協会ニュース』、『会員手帳』、『看護』、そのほか常務理事会が必要と認めた出版物の贈呈、(3)慶弔見舞い、が受けられます。

(10)賞および叙勲などへの推薦
 会員は、本会または都道府県看護協会から各種の賞および叙勲などへの推薦を受けることができます。看護職が推薦される賞には、春と秋の「褒章・叙勲」「フローレンス・ナイチンゲール記章」「保健文化賞」「結核研究奨励賞」「秩父宮妃記念結核予防保健看護功労賞」[母子保健奨励賞」など多数あります。

(11)看護職賠償責任保険制度への任意加入
 この制度は、医療事故の当事者となった看護職が実際に賠償責任を問われる事態となった場合に対応するためのもので、「看護職賠償責任保険」+「基金積立金」による補償が受けられます。

(12)施設の利用
 3つの施設(日本看護協会ビル、看護教育研究センター、神戸研修センター)があり、研修室やJNAホールなどの貸し出しをしています。会員は特別料金でご利用になれます。日本看護協会ビル3階には、会員が利用できる「会員サロン」があります。

日本看護協会とは

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 日本看護協会は、人々に質の高い看護サービスを提供するため、看護師等の資質の向上と、社会的な地位の向上を目指しています。その実現のために、働きやすい職場づくりへの取り組みや、研修会等の生涯学習の支援などを行っています。

 日本看護協会には、日本の保健師、助産師、看護師、准看護師の資格があれば、どなたでも入会できます。

 看護師等は、精神的にも肉体的にも負担が大きく、ストレスや悩みが多い職種です。でも、あなたの笑顔で幸せになれる人がたくさんいます。明日も笑顔で働けるように、日本看護協会がをサポートします。くじけそうになったときには、看護師等職場の同僚だけでなく、全国に60万人近い看護師等の仲間が待っていることを思い出してください。

 日本看護協会への入会手続きは、看護師等の勤務先(非就業者は居住地)のある都道府県看護協会が窓口となります。都道府県看護協会と日本看護協会の同時入会になります。

 留学、就業等で海外に在住される方は、特別会員(日本看護協会のみの入会)になれます。特別会員には、毎月『協会ニュース』がお手元に届けられます。特別会員の入会手続きは、本会管理部情報管理係(電話:03-5778-8823)までお問い合わせください。

 会員期間4月1日から翌年の3月31日までの1年間です。4月以降に入会された方は、加入日から翌年3月31日までです。

 日本看護協会の年会費は5,000円。都道府県看護協会の年会費は都道府県により異なります。日本看護協会の会員は自動的に国際看護師協会(ICN)または国際助産師連盟(ICM)の会員となります。

看護師と戦争と戦後

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 明治時代以降、日本においては、次々と看護学校や養成所が設立されました。しかし、当時の看護師に対する評価は低く、看護師学校が閉鎖に追い込まれたりする学校も後を絶ちませんでした。

 やがて日清戦争や日露戦争が始まると、日本赤十字社が結成した日赤看護師が内地での軍病院勤務で戦時救護に従事しました。この時の女子の日赤看護師の働きは目覚しく、看護に対する世間の見方が大きく変わりました。その後、日中戦争が開戦すると、本格的に日赤看護師の活動が始まり、従軍看護師が戦地へ派遣されました。

 当時、日本赤十字社の看護師は養成所を出てから、20年間は戦地へ召集される義務を負っていたので、召集令状が来ると戦地へ出征しなければなりませんでした。第二次世界大戦では、日本赤十字社は実に約3万人に及ぶ戦時救護看護師を戦地に派遣しましたが、看護師の戦死者は1,143名、負傷者は4,689名にも及びました。

 戦後は、GHQの指導の下、アメリカ軍の看護師によって看護教育が行われました。アメリカの看護師による教育は、医師と看護師が対等であるとの考えであったことため、従来、看護師は医師のお手伝いと考えられていたものから、看護師の立場は大きく変化を遂げました。

 1946年(昭和21年)には、現在の日本看護協会の始まりとなる日本産婆看護師保健師教会が設立されました。1948年(昭和23年)には、保健師助産師看護師法が制定され、看護師資格は国家試験導入による国家資格と認められ、1950年(昭和25年)には第1回看護師国家試験が実施されました。当時の看護師不足から正看護師だけでなく、准看護師という看護師をお手伝いする職ができたのも1951年(昭和26年)です。

 日本における看護師の歴史は、明治時代に医制と呼ばれる法律が施行され、開業医制度が始まりました。ここに勤務する医師の補助者としての看護師が日本の看護職の始まりです。

 看護師学校が登場したのもこの時代で、明治18年に日本では初の看護学校、看護婦教育所が高木兼寛によって設立されました。日本の医学の歴史の中で、高木兼寛は日本の医学界に多大に貢献をした人で、国内で最初の医学博士の学位を授与された人でもあります。

 この時代、明治時代の看護師は、現在のように看護師としての正式な看護教育を受けてはいなかったのが現状でした。このため、看護師によって看護の知識や行為の個人差が大きく、医療現場においても混乱を生じていました。

 こうした現状を打破するため、高木兼寛はイギリスに留学して西洋医学を学び、イギリスのロンドンにあるセント・トーマス病院内のフローレンス・ナイチンゲール女史の創設した看護婦養成所を見習い、アメリカ人宣教師のリード女史の力を借りるなかで、明治18年4月に有志共立東京病院内(現在の東京慈恵会病院)に看護教育所を設立しました。現代の看護師の歴史はここに第一歩を踏み出しました。

 看護師の歴史は、いわば人間の日常における行動から始まりました。現在と同じように、昔も病気や怪我、障害を持った人はいました。女性が子供を産み育て、子供は1人では生きられないので母親が子供を養育しお年寄りをいたわるといったことや、人同士がいたわり助け合うという、ごく基本的なことです。こうした行為が、その対象を肉親だけにとどまらず、他人の世話へと変わっていったのが看護の起源です。

 中世ヨーロッパでは、キリスト教を基盤とした修道院がありました。修道院では、貧しい人や病人や老人など介護や介助が必要な方を収容してお世話していたのが、修道院の女性達です。この時代は、看護は宗教的な行動の1つとされていました。こうした行為がフローレンス・ナイチンゲールによって、宗教と看護は別のものとして定義することによって、近代的な看護として定着し、看護師の歴史は始まりました。

 フローレンス・ナイチンゲール(Florence Nightingale、1820年5月12日 - 1910年8月13日)は、イタリアのフィレンツェ生まれのイギリス人の看護婦、統計学者、看護教育学者で、近代看護教育の生みの親です。看護師として以外に病院建築でも、非凡な才能を発揮していました。

 一方、ナイチンゲールは赤十字活動にはかかわっておらず、ボランティア活動による救護団体の常時組織の設立には真っ向から反対していました。これには、マザー・テレサと同様、「構成員の自己犠牲のみに頼る援助活動は決して長続きしない。」、「構成員の奉仕の精神にも頼るが、経済的援助なしにはそれも無力である。」と考えていたからです。

准看護師

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 准看護師とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話、または診療の補助をなす事を業とする者のことです。看護師が国家資格免許なのに対し、准看護師は都道府県知事免許となっています。歴史的には、看護師不足だった1951年(昭和26年)に看護師の仕事を手伝う資格として准看護師が誕生しました。

 実際のところ病院内では、准看護師も看護師もほとんど同じ仕事をしており、見た目もほとんど差がないので、その違いはわかりにくいものですが、法的には資格と職務内容に次のような違いがあります。

・看護師 ・・・「国家資格免許」
・准看護師・・・「都道府県知事免許」

・看護師 ・・・「自らの判断によって主体的に看護を行うことができるえる」
・准看護師・・・「医師、歯科医師、看護師の指示により看護を行うことができる」

 現実面からは別としても、法的には、准看護師は指示がないと看護を行うことができない仕組みです。法的には、上記の違いだけですが、実際には、准看護師は看護師に比べて給与水準が低いことがほとんどで、昇格に影響することも多いようです。

 また、最近では、大学病院や総合病院など大きな病院での求人募集は看護師資格を持っている人に限定していることが多く、准看護師の採用がなかなかないのが実態です。このため、准看護師は個人の診療所などの開業医にしか就職先がないというのが現実です。これから看護職を目指す人は、特別な事情がない限り、看護師を目指す方が将来において有望です。

看護師

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 看護師とは、看護専門学校や看護大学等の看護師養成課程における基礎看護教育を受け、看護師免許の資格をもって、医療、保健、福祉などの幅広い現場で、医師・歯科医師が患者を診療する際の補助や病気や障害を持つ人々の日常生活における援助、疾病の予防や健康の維持増進を目的とした教育などを行う医療従事者のことです。

 看護師の法的な位置づけとしては、保健師助産師看護師法第5条によって「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦(出産後の女性)に対する療養上の世話、又は診療の補助を行うことを業とする者」とされています。

 看護師になるためには、高等学校(看護科、専攻科の5年間)、看護専門学校、看護短大、看護大学で養成教育が行なわれ、これを卒業すると看護師の国家試験の受験資格が得ることができます。実際には卒業見込みの段階で国家試験を受験できますが、最終的にその年度で卒業できなければ、試験で合格点以上を獲得しても不合格扱いになります。国家試験に合格すると、申請により厚生労働大臣から看護師免許が交付され、晴れて看護師としての求人募集などに応募することができるようになります。

 これまで、看護師になるために必要な教育は、ほとんどが看護専門学校で行われてきましたが、最近においては、医療の高度化や看護職の地位の向上などの社会状況を踏まえて、4年制の看護学部や医学部保健学科が増えてきています。全看護師養成機関の卒業生の約2割が4年制大学の卒業生であり、大学を卒業した看護師が現在増えつつあります。

 看護教育を受けた後、看護師国家試験に合格した看護師は、病院などの医療機関に勤務する人が多数に上ります。数は少ないのですが、看護師の中には、現場での実務経験と継続的に勉強を続けることによって、認定看護師や専門看護師といった専門分野に関する認定試験に挑戦する人もいます。

第一条 この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。

第二条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。

第三条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

第四条 削除

第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

第六条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。

第二章 免許

第七条 保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
3 看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

第八条 准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
 一 罰金以上の刑に処せられた者
 二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
 三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

第十条 厚生労働省に保健師籍、助産師籍及び看護師籍を備え、登録年月日、第十四条第一項の規定による処分に関する事項その他の保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。

第十一条 都道府県に、准看護師籍を備え、登録年月日、第十四条第二項の規定による処分に関する事項その他の准看護師免許に関する事項を登録する。

第十二条 保健師免許は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。
2 助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。
3 看護師免許は、看護師国家試験に合格した者の申請により、看護師籍に登録することによつて行う。
4 准看護師免許は、准看護師試験に合格した者の申請により、准看護師籍に登録することによつて行う。
5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。

第十三条 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
2 都道府県知事は、准看護師免許を申請した者について、第九条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により准看護師免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

第十四条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
 一 戒告
 二 三年以内の業務の停止
 三 免許の取消し
2 准看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。
 一 戒告
 二 三年以内の業務の停止
 三 免許の取消し
3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第九条第一号若しくは第二号に該当し、又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあつた者として前二項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第十二条の規定を準用する。

第十五条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
2 都道府県知事は、前条第二項又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ准看護師試験委員の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
4 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項、同法第二十四条第三項及び第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
5 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
6 都道府県知事は、第三項の規定により意見の聴取を行う場合において、第四項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
7 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
8 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第六項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
9 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
10 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 一 前条第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
 二 当該処分の原因となる事実
 三 弁明の聴取の日時及び場所
11 厚生労働大臣は、第九項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
12 第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
13 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第九項又は第十一項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
14 厚生労働大臣は、第三項又は第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 一 当該処分に係る者の氏名及び住所
 二 当該処分の内容及び根拠となる条項
 三 当該処分の原因となる事実
15 第三項の規定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第九項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
16 都道府県知事は、前条第二項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事による弁明の機会の付与に代えて、准看護師試験委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。
17 第十項、第十二項及び第十三項の規定は、准看護師試験委員が前項の規定により弁明の聴取を行う場合について準用する。この場合において、第十項中「前項」とあるのは「第十六項」と、「前条第一項」とあるのは「前条第二項」と、第十二項中「第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第十七項において準用する第十項」と、第十三項中「都道府県知事又は医道審議会の委員」とあるのは「准看護師試験委員」と、「第九項又は第十一項前段」とあるのは「第十六項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
18 第三項若しくは第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合又は第十六項の規定により准看護師試験委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第十五条の二 厚生労働大臣は、第十四条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第三項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は保健師、助産師若しくは看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「保健師等再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
2 都道府県知事は、第十四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた准看護師又は同条第三項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、准看護師としての倫理の保持又は准看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「准看護師再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による保健師等再教育研修を修了した者について、その申請により、保健師等再教育研修を修了した旨を保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する。
4 都道府県知事は、第二項の規定による准看護師再教育研修を修了した者について、その申請により、准看護師再教育研修を修了した旨を准看護師籍に登録する。
5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前二項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。
6 第三項の登録を受けようとする者及び保健師、助産師又は看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
7 前条第九項から第十五項まで(第十一項を除く。)及び第十八項の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十六条 この章に規定するもののほか、免許の申請、保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、前条第一項の保健師等再教育研修及び同条第二項の准看護師再教育研修の実施、同条第三項の保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録並びに同条第四項の准看護師籍の登録並びに同条第五項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

第三章 試験

第十七条 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。

第十八条 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う。

第十九条 保健師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
 一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において六月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者
 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した保健師養成所を卒業した者
 三 外国の第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

第二十条 助産師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
 一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校において六月以上助産に関する学科を修めた者
 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した助産師養成所を卒業した者
 三 外国の第三条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

第二十一条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
 一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者
 三 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前二号に規定する学校又は養成所において二年以上修業したもの
 四 外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

第二十二条 准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
 一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者
 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者
 三 前条第一号、第二号又は第四号に該当する者
 四 外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第四号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの

第二十二条の二 厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験若しくは看護師国家試験の科目若しくは実施若しくは合格者の決定の方法又は第十八条に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十九条第一号若しくは第二号、第二十条第一号若しくは第二号、第二十一条第一号若しくは第二号又は前条第一号若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

第二十三条 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。
2 保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十四条 削除

第二十五条 准看護師試験の実施に関する事務をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く。
2 准看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

第二十六条 削除

第二十七条 保健師助産師看護師試験委員、准看護師試験委員その他保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつては厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

第二十八条 この章に規定するもののほか、第十九条から第二十二条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

第四章 業務

第二十九条 保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第二条に規定する業をしてはならない。

第三十条 助産師でない者は、第三条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

第三十一条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
2 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。

第三十二条 准看護師でない者は、第六条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

第三十三条 業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

第三十四条 削除

第三十五条 保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たつて主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。

第三十六条 保健師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。

第三十七条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。

第三十八条 助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。

第三十九条 業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 分べんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

第四十条 助産師は、自ら分べんの介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。

第四十一条 助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。

第四十二条 助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
2 前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。
3 第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令でこれを定める。

第四十二条の二 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。

第四十二条の三 保健師でない者は、保健師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
2 助産師でない者は、助産師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
3 看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
4 准看護師でない者は、准看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

第四章の二 雑則

第四十二条の四 第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第四十二条の五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第五章 罰則

第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者
 二 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第一号の罪を犯した者が、助産師、看護師、准看護師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十四条 第二十七条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第十四条第一項又は第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
 二 第三十五条から第三十八条までの規定に違反した者

第四十四条の三 第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 第十五条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反して保健師等再教育研修又は准看護師再教育研修を受けなかつた者
 二 第三十三条又は第四十条から第四十二条までの規定に違反した者

第四十五条の二 第四十二条の三の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

専門看護師

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 専門看護師とは、日本看護協会の定める専門看護師認定試験に合格し、10の特定の専門看護分野において卓越した看護実践能力を有することが認められた看護師のことです。専門看護師は認定看護師よりもワンランク高い看護師の資格といえます。

 専門看護師は、1996年(平成8年)に初めて専門看護師が認定され、2008年(平成20年)現在、全国に238人しかいないという極めて専門性の高い看護師です。看護師の数が80万人ほどいることから考えても、認定看護師以上にいかに困難な資格かがわかります。これは、専門看護師の受験資格に大学院修了を義務付けているため、ほとんどの看護師には受験資格すらありません。

 日本看護協会専門看護師認定試験に合格すれば「認定証」が交付されますが、専門看護師としての質を保持するため、「5年ごとに更新審査」を受けなければなりません。

 専門看護師は各専門看護分野において、以下の役割を担っています。

1. 専門看護分野において、個人・家族または集団に対して卓越した看護を実践する(実践)
2. 専門看護分野において、看護職者を含むケア提供者に対しコンサルテーションを行う(相談)
3. 専門看護分野において、必要なケアが円滑に行われるために、保健医療福祉に携わる人々の間のコーディネーションを行う(調整)
4. 専門看護分野において、個人・家族または集団の権利を守るために、倫理的な問題や葛藤の解決をはかる(倫理調整)
5. 専門看護分野において、看護職者に対しケアを向上させるため教育的役割を果 たす(教育)
6. 専門看護分野において、専門知識・技術の向上、開発をはかるために実践の場における研究活動を行う(研究)

 専門看護師の認定看護分野は10種類で、次のとおりです。

がん看護、精神看護、地域看護、老人看護、小児看護、母性看護、慢性疾患看護、急性・重症患者看護、感染症看護、家族支援

【専門看護師受験資格】
 次の1から3の資格をすべて満たしていなければなりません。

1 日本国の保健師、助産師及び看護師のいずれかの免許を有すること

2 日本看護系大学協議会専門看護師教育課程基準で指定された内容の科目単位を取得していること(以下の条件のいずれかを満たす者であること)
(1). 看護系大学大学院修士課程修了者で、日本看護系大学協議会専門看護師教育課程基準の所定の単位を取得した者。なお、看護系大学大学院修士課程修了者で日本看護系大学協議会専門看護師教育課程基準の所定の単位に満たない者は、必要単位をさらに取得するものとする。
(2). 看護学以外の関連領域の大学院等を修了した者で、(1).において必要単位をさらに取得した者。

(3). 外国において(1).から(2).と同等以上の教育を受けたと認められた者

3 専門看護師としての必要な実務研修があること
(1). 保健師、助産師及び看護師の資格取得後、実務研修が通算5年以上であること。そのうち通算3年以上は専門看護分野の実務研修であり、その経験のうち、1年以上は専門看護師に必要な所定の教育修了後の実務研修を含まなければならない。
(2). 次の各項に定める専門看護分野の実務研修をしていなければならない。
・専門看護分野における、個人、家族及び集団に対する直接的な看護実践。
・専門看護分野における、看護職を含むケア提供者に対するコンサルテーション。
・専門看護分野における、必要なケアが円滑に行われるための、保健医療福祉に携わる人々の間のコーディネーション。
・専門看護分野における、個人、家族及び集団の権利を守るための、倫理的な問題や葛藤の解決をはかる倫理調整。
・専門看護分野における、ケアを向上させるための、看護者に対する研修会、研究指導及び講演会等での活動を含む多様な教育的機能。
・専門看護分野における、専門知識及び技術の向上並びに開発をはかるための実践の場における研究活動。
(3). (1).で定める実務研修5年及び専門看護分野での実務研修3年は、常勤での勤務でなければならない。
(4). 専門看護師の認定審査を受験する者は、上記の条件を全て満足する者であり、現在、常勤、非常勤勤務を問わず実践を行っていること。
(5). 専門看護分野の実務研修を常勤で通算3年以上実施した者については、(1).の専門看護師に必要な所定の教育修了後の1年の実務研修は、非常勤の勤務での研修でも差し支えない。但し、この非常勤勤務の実践内容としては、以下の内容を満たしていること。
・特定の施設と契約等を交わし、定期的に実践していること。
・実践時間については週8時間以上で、通算1,800時間に達していること。

北海道の看護師学校その5

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旭川厚生看護専門学校

学 科 看護学科(3年制)

住 所 北海道旭川市東旭川町下兵村297

連絡先 0166-36-8071

URL http://www.ja-hokkaidoukouseiren.or.jp/school/gaiyo.html


釧路市立高等看護学院

学 科 看護科(3年制)

住 所 北海道釧路市春湖台1-18

連絡先 0154-42-1302

URL http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1140567389766&SiteID=0


釧路労災看護専門学校

学 科 看護科(3年制)

住 所 北海道釧路市中園町13番38号

連絡先 0154-25-9817

URL http://www.kushiroh.rofuku.go.jp/school/


帯広高等看護学院

学 科 看護学科(3年制)

住 所 北海道帯広市西11条南39丁目1番3号

連絡先 0155-47-8881

メール obikan@m2.octv.ne.jp

URL http://www.octv.ne.jp/~obikan/


日本赤十字北海道看護大学

学 科 看護学部看護学科(4年制)

住 所 北海道北見市曙町664-1

連絡先 0157-66-3311

メール kamoku@rchokkaido-cn.ac.jp

URL http://www.rchokkaido-cn.ac.jp/main/


北海道社会事業協会帯広看護専門学校

学 科 看護師科(3年制)

住 所 北海道帯広市東5条13丁目1-3

連絡先 0155-22-6609

URL http://www5.ocn.ne.jp/~kyokaikg/


北海道立旭川高等看護学院

学 科 看護学科(3年制)

  助産学科(1年制)

  地域看護学科(1年制)

住 所 北海道旭川市緑が丘東3条1丁目1番2号

連絡先 0166-65-7101

URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/akg/


北海道立釧路高等看護学院

学 科 看護学科(3年制)

住 所 北海道釧路市桜ヶ岡1丁目4番32号

連絡先 0154-91-5024

URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kkg/


北海道立紋別高等看護学院

学 科 看護学科(3年制)

住 所 北海道紋別市緑町5-6-7

連絡先 01582-4-4185


名寄市立大学

学 科 保健福祉学部看護学科(4年制)

住 所 北海道名寄市西4条北8丁目1

連絡先 01654-2-4194

URL http://nayoro.ac.jp/

北海道の看護師学校その4

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富良野看護専門学校

学 科 看護学科(3年制)

住 所 北海道富良野市弥生町5番1号

連絡先 0167-22-5510

メール kango-jimuk@city.furano.hokkaido.jp

URL http://www.city.furano.hokkaido.jp/contents/ePage.asp?CONTENTNO=217


北海道ハイテクノロジー専門学校

学 科 看護学科(3年制)

住 所 北海道恵庭市恵み野北2-12-3


学 科 救急救命士学科(3年制)

住 所 北海道恵庭市恵み野北2-12-5


学 科 歯科衛生士学科(2年制)

住 所 北海道恵庭市恵み野北2-12-2


学 科 柔道整復師学科(3年制)

住 所 北海道恵庭市恵み野北2-12-8


学 科 柔道整復師学科(夜間3年制)

住 所 北海道恵庭市恵み野北2-12-9


学 科 鍼灸学科(3年制)

住 所 北海道恵庭市恵み野北2-12-6


学 科 鍼灸学科(夜間3年制)

住 所 北海道恵庭市恵み野北2-12-7


連絡先 0120-811-917

メール info@hht.ac.jp

URL http://www.hht.ac.jp/hht/


北海道医療大学

学 科 看護福祉学部看護学科(4年制)

住 所 北海道石狩郡当別町金沢1757

連絡先 0133-23-1211

メール soumuka@hoku-iryo-u.ac.jp

URL http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/


北海道医療大学歯学部附属歯科衛生士専門学校

学 科 歯科衛生科(2年制)

住 所 北海道石狩郡当別町金沢1757

連絡先 0133-23-1211

URL http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~eiseishi/


北海道柔道整復専門学校

学 科 柔道整復科(3年制)

  柔道整復科(夜間3年制)

住 所 北海道札幌市中央区大通西18-1-15

連絡先 011-642-0731

メール school@jusei.or.jp

URL http://www.jusei.or.jp/tech/index.html


北海道大学

学 科 医学部保健学科看護学専攻(4年制)

住 所 北海道札幌市北区北12条西5

連絡先 011-706-2135

メール ac-info@academic.hokudai.ac.jp

URL http://www.hokudai.ac.jp/


北海道保険介護大学校

学 科 保健看護学科(4年制)

住 所 北海道札幌市東区中沼西4条2丁目

連絡先 0120-607-033

メール public@yoshida-g.ac.jp

URL http://www.yoshida-kango.jp/index.html


北海道立衛生学院

学 科 看護学科(2年制)

  歯科衛生学科(2年制)

  助産学科(1年制)

  地域看護学科(1年制)

  通信制看護学科(2年制)

住 所 北海道札幌市中央区南2条西15

連絡先 011-611-0291

URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/esg/


北海道鍼灸専門学校

学 科 鍼灸科(3年制)

  鍼灸科(夜間3年制)

住 所 北海道札幌市西区山の手2条6

連絡先 011-642-5051

URL http://www1.odn.ne.jp/~cef69080/


旭川医科大学

学 科 医学部看護学科(4年制)

住 所 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1

連絡先 0166-68-2214

メール sho-jinji1@jimu.asahikawa-med.ac.jp

URL http://www.asahikawa-med.ac.jp/

北海道の看護師学校その3

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札幌市立大学

学 科 看護学部(4年制)

住 所 北海道札幌市中央区北11条西13

連絡先 011-726-2500

URL http://www.scu.ac.jp/


札幌歯科学院専門学校

学 科 歯科衛生士科(2年制)

住 所 北海道札幌市南7条